日々生活をしていると、何かとモノが増えていきますよね。新生活を迎えるにあたって、いろいろな状況があります。例えば結婚をして新しく家庭を築いたりすることになったときには、新しい家財道具を買うことになったりすると、今まで自分で使っていたものがいらなくなります。結婚だけではなく、転勤をした場合に、今まで使っていたものを持っていくこともあるでしょうし、部屋が狭いからベッドはもっていけないということになるかもしれません。このように日々生活をしていて、新しい場所で新生活を始める場合には、いるものと不要なものが出来てきます。特にベッドや食器棚とかはかなり大きくなるものですから、どのように処分すればいいのかということが頭の痛いところだと思います。家で不要になった大きなものをどのように処分すればいいのかということを考えていきたいと思います。

粗大ごみとして処分できるもの

通常ベッドやテーブル、食器棚などは、新生活を始めるときに新しいものを買い換えることになるかと思います。また、テレビなんかも、新生活を始めると何台もいらないですから、処分ということになろうかと思います。もちろん、新しい生活だけではなく、大型家具などを買い換えるときなども今までのものはいらなくなりますよね。新しいものを買い替えて、古いものが不要になった場合などは、ほとんどのケースで、新しいものを買ったところで、回収するサービスがあります。問題は、そういう引取サービスがない場合には、粗大ごみとして処分せざるを得ないということになりますが、どういうものが粗大ゴミの対象になるのでしょうか。

実際に粗大ごみの対象となるのは、その住所地の地方公共団体が定義づけていますが、例えば東京の調布市では、粗大ごみの定義は、「原則として、家庭電化製品類・自転車・冷暖房器具・タンス・テーブルなどで、最大辺が40センチメートル以上のものが「粗大ごみ」に該当します。」としています。ただし、「最大辺が40センチメートル未満のものであっても一般収集に支障があるもの(ストーブ・カセットコンロなど)は、粗大ごみとして扱います。」というものですね。ただ粗大ごみの定義は、全国統一というものではなく、葛飾区の場合は、「高さ・幅・奥行のいずれか1辺が30センチメートルを超える電気・ガス・石油器具、家具、寝具、自転車などが粗大ごみです。」としています。具体例としては次のようにウェブサイトで発信しています。
・電気、ガス、石油器具(ビデオデッキ、ガステーブル、ストーブなど)
・家具、寝具(イス、ふとんなど)
・その他(自転車、敷物など)

このように粗大ごみの取り扱いについては、それぞれの地方公共団体で違ってくる場合がありますので、基本的には自分では処分が難しく物理的に大きなものに関しては、粗大ごみということになるかと思いますが、不明である場合には、地方公共団体の担当部署に確認をしてみるようにしましょう。

粗大ごみとして処分できないもの

粗大ごみとして処分できないものにはどういうものがあるのかというと、こちらも地方公共団体にルールがありますが、まず、家電リサイクル法で定められた製品は粗大ごみとして処分できません。具体的には(テレビ(ブラウン管・液晶・プラズマ)、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機。エアコン、衣類乾燥機などです。また、パソコン本体についても、ノートパソコンでもデスクトップパソコンでも、粗大ごみとして処分することは出来ません。同様にディスプレイも処分できません。これ以外には、店舗や事務所における商用によって生じた粗大ごみも処分は地方団体では行っていません。ただ、地方公共団体によって品目が変わってきますので、こちらも地方公共団体の担当部署に確認をしてみてください。